Q.なぜ支払調書が法整備されたのですか
税務調査において、金地金やプラチナ地金の譲渡所得の申告漏れが多数把握されたことから、金地金やプラチナ地金の譲渡による所得を税務当局が把握できる制度を整備するために、2012年(平成24年)1月1日付けで創設されたものです。
「所得税法第225条第1項第14号」をご参照ください。
Q.なぜ個人番号(マイナンバー)の提示が求められるのですか
2016年1月以降、個人番号(マイナンバー)制度導入に伴う所得税法等の改正により、お客様への支払金額が200万円を超えた場合、事業者が税務署に提出する支払調書に、お客様の「個人番号(マイナンバー)」を記載することが義務付けられました。
Q.支払調書にどのようなことが記載されますか
お客様の「住所」・「氏名」・「個人番号(マイナンバー)」・「金地金等の種類」・「重量」・「数量」・「支払金額」・「支払確定年月日」が記載されます。
Q.相続で地金をもらったのですが、税金はかかりますか
地金・金貨・プラチナコインは資産となりますので、相続(贈与)が行われた場合は、相続税(贈与税)の対象となります。
被相続人(死亡した人)から相続や遺贈によって財産を取得したすべての人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超えるとき相続税がかかります。
価格の合計額が、基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。
被相続人(死亡した人)から相続や遺贈によって財産を取得したすべての人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超えるとき相続税がかかります。
価格の合計額が、基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。
Q.相続・贈与の場合、評価額はどの時点の価格で決まりますか
死亡日・贈与成立日の時価が評価額となります。
Q.相続、贈与で得た地金を売却した時の税金の計算はどうなりますか
財産を受けた人が相続・贈与が発生する以前の所有者(被相続人)の所有期間を引き継ぐ事になります。
相続・贈与で取得した地金・金貨・プラチナコインをご売却した場合、譲渡損益の計算は被相続人が取得した時の価格と売却した価格の差し引きにより算出する事になります。
相続・贈与で取得した地金・金貨・プラチナコインをご売却した場合、譲渡損益の計算は被相続人が取得した時の価格と売却した価格の差し引きにより算出する事になります。